彩りをよくして人の目に食欲を沸かせる目的で食品に使われる着色料のうち、「食用赤色○号」「赤色○号」あるいは「赤○」という表示がなされているものは、合成着色料の「食用タール系色素」に分類される色素である。タール系色素の合成着色料は、過去に石油タールやコールタールなどのタール系物質を原料に化学合成された歴史を持つ色素で、現在はタール系物質は原料に用いられていないが、石油を精製するときに得られるナフサという粗製ガソリンが用いられている。
自然に存在する天然色素とは異なり、合成された色素は加熱などの加工を加えても退色しにくく、長期間鮮やかな色を保つうえに安価であることから、加工食品のほか口紅やファンデーションなどの化粧品、さらには衣料品にも多く使われている。食品においては、未加工の野菜・肉類・海藻類などへの使用は禁止など、使用範囲は限られている。
現在、食品添加物として指定され食品への使用が許されている合成着色料は、黄色2色(4号、5号)、赤色7色(2号、3号、40号、102号、104号、105号、106号)、青色2色(1号、2号)、緑色1色(3号)の計12種類である。青色1号は別名ブリリアントブルー、青色2号は別名インジゴカルミンとも呼ばれ、飲料や製菓類のほか、犬用にはドッグフードのほかに動物医薬品でもカプセルや錠剤の製剤着色用色素として使用されている。青い色をつけるためだけでなく、緑色に着色するためにも、黄色4号と合わせて頻繁に使われる。
青色1号(ブリリアントブルー、E番号ではE133)を高用量投与した動物実験では遺伝子変異などが観察されたり、また色素に含まれるアルミニウムがアルツハイマーなど脳の認知不全症状を助長するなどの疑いが議論されているが、通常の場合、合成着色料は使用量が全体の1万分の1(0.01%、100gに対し10mg)以下と極めて少量であることから、健康への影響はないとされる。犬用としてはドッグフードのほかに、動物医薬品でもカプセルや錠剤の製剤色素として使用されている。
なお、犬は食べ物に対する認識の仕方がヒトとは異なるため、ドッグフードに着色をしても犬にはまったく意味がなく、ドッグフードの彩りをよくしておいしそうに見せることは、犬のためではなく飼い主へのイメージ的なアピールにすぎない。